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退職給付会計

(1)対象企業

退職給付会計の(1)対象企業 図1

(注)
・従業員の年齢等に偏りがある場合等では、300名以上でも簡便法の適用が可能
・簡便法適用にあたっては、従業員数の一定期間の変動を考慮
・従業員数は、制度毎に判定
・連結子会社についても簡便法の適用が可能
(参考)「中小企業の会計に関する指針」・・・簡便法適用と同内容を記載

(2)対象給付

■従業員が労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に支給される給付が対象

■役員退職慰労金は含まれない

退職給付債務の計算が必要な給付

退職給付会計の(2)対象給付 図1

退職給付債務の計算が不要な給付

退職給付会計の(2)対象給付 図2

退職給付債務と勤務費用

(1)退職給付債務(按分方法:期間定額基準)

退職給付債務と勤務費用の(1)退職給付債務(期間定額基準) 図1
退職給付債務と勤務費用の(1)退職給付債務(期間定額基準) 図2
(注)実際には現在年齢から定年までの各年齢について予定退職率や予定死亡率、予定昇給率を折り込んだ上、総合計する

(2)勤務費用(按分方法:期間定額基準)

退職給付債務と勤務費用の(2)勤務費用(期間定額基準) 図1
退職給付債務と勤務費用の(2)勤務費用(期間定額基準) 図2
(注)実際には現在年齢から定年までの各年齢について予定退職率や予定死亡率、予定昇給率を折り込んだ上、総合計する

(3)計算例(期間定額基準)

退職給付債務と勤務費用の(3)計算例(期間定額基準) 図1
退職給付債務と勤務費用の(3)計算例(期間定額基準) 図2

退職給付引当金

○貸借対照表へは退職給付債務から年金資産等を控除した「退職給付引当金」を計上

退職給付引当金=退職給付債務−年金資産−未認識債務※

※未認識会計基準変更時差異・未認識数理計算上の差異・未認識過去勤務債務

退職給付引当金 図1

年金資産

【年金資産】
企業年金制度に基づき、退職給付に充てるために積み立てられている資産

一定の要件を満たせば、退職給付目的の信託(退職給付信託)も年金資産に該当

  • 当該信託が退職給付に充てられたものであることが、退職金規程等により確認できること
  • 信託財産を退職給付に充てることに限定した他益信託であること
  • 当該信託は委託者(会社)から法的に分離されており、信託財産の委託者への返還および受益者(加入者・受給権者)に対する詐害行為が禁止されていること
  • 信託財産の管理、運用、処分については、受託者が信託契約に基づいて行うこと

年金資産 図1

年金資産の評価

年金資産の額は期末における公正な評価額(=時価)

(注)厚生年金基金等における数理的評価額⇒×
   生命保険会社の一般勘定資産残高⇒○

未認識債務

(1)過去勤務債務・数理計算上の差異

【過去勤務債務】
退職給付水準の改訂等に起因して発生した退職給付債務の増加または減少部分

【数理計算上の差異】
設定した基礎率と実績との差異により発生する退職給付債務・年金資産の差異や基礎率変更により発生する退職給付債務の差異等

費用処理方法等

  • 費用処理年数
     各期の発生額について、平均残存勤務期間以内の一定年数で、毎期費用処理
  • 費用処理方法
     定額法又は定率法
  • 償却開始の時期
     過去勤務債務:発生した事業年度から償却開始。
     数理計算上の差異:翌期からの償却でも可。

(2)会計基準変更時差異

会計基準変更時差異
=新会計基準移行時年度期首の退職給付債務−年金資産
−移行時退職給付引当金※

※移行直前の退職給与引当金および移行時設定の退職給付信託

15年以内の一定年数にわたり定額法で償却(移行初年度の一括償却も可)

退職給付費用

退職給付費用=勤務費用+利息費用−期待運用収益+未認識債務償却費用※

※会計基準変更時差異の償却費用+数理計算上の差異の償却費用+過去勤務債務の償却費用

退職給付費用 図1

基礎率

(1)割引率

  • 退職給付のうち既に発生している部分の「現在価値」を算出する際の利率
  • 安全性の高い長期の債権の利回りを基礎として決定

2008年7月31日「退職給付に係る会計基準」が改定されました

期末における、長期の国債、政府機関債および複数の格付機関からAA格相当以上を得ている優良社債の利回りを基礎として決定

従業員の平均残存勤務年数など、退職給付の支払日までの平均期間(平均年金支給期間も加味)を「長期」の基準とする

前期末で使用した割引率を用いて算出した退職給付債務が10%以上変動すると推定される場合は期末で再設定

改定後の基準は平成21年4月1日以降開始する事業年度の年度末から適用となります(詳細はこちら)

改定前

長期の国債、政府機関債および複数の格付機関からAA格相当以上を得ている優良社債の利回りを基礎として決定

従業員の平均残存勤務年数など、退職給付の支払日までの平均期間(平均年金支給期間も加味)を「長期」の基準とする直近5年以内の債券の利回り変動を考慮して決定

前期末で使用した割引率を用いて算出した退職給付債務が10%以上変動すると推定される場合は期末で再設定

(2)期待運用収益率

期首の年金資産の額について合理的に予測される収益率

保有している年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方針及び市場の動向等を考慮して算定

(3)予定退職率

在籍する従業員が自己都合や定年等により生存退職する年齢ごとの発生率

個別企業ごとに、リストラ等の異常値を除いた過去の実績に基づき、合理的に算定

企業年金制度を採用している企業では、当該制度で使用している退職率を使用することも可

(4)予定死亡率

従業員の在籍中および退職後における年齢ごとの死亡発生率

国民生命表や厚生年金基金で使用している標準死亡率、適格退職年金で使用されている死亡率等が一般的

(5)予定昇給率

個別企業における給与規程、平均給与の実態分布、過去の実績等に基づいて確実に見込まれるものを合理的に推定し算定

企業年金制度を採用している企業では、当該制度で使用している昇給率を使用することも可

(6)予定一時金選択率

年金制度において一時金選択が認められている場合は、過去の実績から予定一時金選択率を合理的に算定

複数事業主制度にかかる計算方法

【複数事業主制度】
複数の事業主が共同して一つの企業年金制度を設立する制度

連合型厚生年金基金・確定給付企業年金、総合型厚生年金基金、共同委託(結合契約)適格退職年金等

(1)年金資産の按分方法

退職給付債務の比率による按分のほか、以下の比率により按分。

  • 年金財政計算における数理債務から未償却過去勤務債務を控除した額
  • 年金財政計算における数理債務
  • 掛金累計額

(2)自社の拠出に対応する年金資産の額が合理的に計算できない場合の例外処理

自社の拠出に対応する年金資産の額が合理的に計算できない場合は、要拠出額を退職給付費用として計上(退職給付債務の計算は不要)。年金制度全体の直近の積立状況(年金資産、年金財政計算上の給付債務の額およびその差し引き額)および制度全体の掛金等における自社の割合を注記。

自社の拠出に対応する年金資産の額が合理的に計算できない場合とは、総合型厚生年金基金制度の他、下記の要件をすべて満たしている場合

  • 事業主毎に過去勤務債務に係る掛金率や負担割合を定めておらず、一律の掛金が適用されている
  • 事業主間において、類似した退職給付制度を有していない
  • 特定の企業に属する従業員に係る給付等が制度全体の中で著しく大きな割合を占めていない

年金資産返還時の取り扱い

【年金資産返還時の取扱い】
年金資産の返還時には返還額を退職給付引当金の増加として処理

(注)年金資産に占める返還額の割合が重要な場合には、返還時における年金資産に係る数理計算上の差異の内、返還額に対応する金額を、返還時に損益として認識

年金資産返還時の取り扱い 図1

返還時の仕訳

年金資産返還時の取り扱い 図2

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